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2005年09月28日

風俗営業とスナック営業の違いは?

今日は、知り合いのスナックの経営者が、
風俗営業等の査察を受け指導を受けたと
言うので、一緒に警察に行って来ました。

 先週の金曜日、夜12時5分に警察官が
知り合いの店に来て、12時を過ぎて営業して
いるので、ここにサインして下さい。
と、突然言われたそうです。
 そして、また、後日連絡するので、署まで来て下さい。
と、言われ風俗営業でも無いのにどうしてか調べて
下さい。とのご依頼がありました。
 私なりに調べたのですが、理由が分からす゛、
呼び付けられる前に、一緒に警察に行き、
状況を伺う事にし、本日行ってきました。 
 そこで分かったことは、風俗営業については、
12時までと言う事は、既に承知していたのですが、
風俗営業等に関する法律によると
たとえスナックと言えども、12時を過ぎて
酒類を販売する場合は、深夜酒類販売の許可を
公安委員会に提出しなければならない事が、
判明しました。
 食品衛生環境共同組合の役員さんに照会しても
分からなかった事で、驚きましたが、法律は法律
 営業時間の12時を変更する訳ではありませんが、
万が一今召し上がってるお酒が、飲み終わるのに、
12時過ぎても大丈夫なように、改めて届けを
提出することに決めました。
 何でも経験です。経験して分かることつて
沢山ありますね!
ちなみに、同じような営業の方、どうぞ
届けを提出することをおすすめします。
 あー!今日は勉強になったなー!
それでは、また、明日!

投稿者 TAKAHASI_koji : 2005年09月28日 23:40

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