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2007年01月07日

大船観音前マンション開発計画再許可取り消しその2

   1月5日にエントリーした大船観音前マンション計画再許可取り消し
についてもう少し、詳しくお伝えしておこうと思います。
   

   先日は、同じ場所で、同じ理由で2度目の取り消しを受けたと書き込み
ましたが、勿論1回目の取り消し理由が、改善されていた訳ではありません
から、この表現でも間違えではないと思います。
   しかし、神奈川県開発審査会から鎌倉市へ送られた本件開発に拘わる
取り消しの裁決書の中身を熟読すると以下の点を違法と認定しています。
   「手続き上の問題点による取り消しでは無く、違法が理由での取り消し
の場合は、元々の申請の補正は行えず、鎌倉市は、行政不服審査法
第43条第2項の解釈を誤り、違法な手続きにより処分(開発許可)を行った。」
   最近、県下で開発計画が取り消しになった事例は、横須賀市、川崎市、
平塚市、藤沢市にあるそうですが、何れも一旦白紙に戻し、1から手続きを
やらせているそうであります。
   私が、審査会の傍聴に行った際にも審査委員の先生から、
「鎌倉市は、昔から革新的な取り組みをしてきてますから、手続きも最初から
やらなかったのですね。横須賀でも川崎でもどこでも皆、取り消しになったら
最初から手続きをやってますよ。」といやみたっぷりに言われてました。
   その時は、そのことが決定的な違法行為であるとは思いませんでしたが、
蓋をあけてみれば、驚きの結果でした。
   と言っても、私も2月定例本会議でその件に付いては、おかしく思い、
一般質問で追求をしました。
事前に国土交通省の道の相談室と神奈川県技術センターに手続きの件に
ついて問い合わせをしたら、
   「原則は、原状復帰をして、最初から申請を行うべきです。」との回答を
もらっていたので、
   「鎌倉市は、以前の申請の変更で受け付けてしまったが、
そのようなことが、認められるのか?国土交通省に問い合わせして
答弁して下さい。」と質問したところ
   「確認したらできるとのことでした。」との答弁がありました。
逐条解釈の解説文も見せられ、その場は引き下がったのですが、
私自身勉強不足でした。
   あの時、理論的に詰めて追い込みをかけられる程、理論武装
していれば、2度の取り消しにはならなかったと、今更ながら
反省してます。
   とにかく、重ね重ねの違法行為であります。事態は深刻です。
ついては、だれがどのような判断で誰に指示をし、こうなったか
明らかにする必要があります。
   当時の助役さんは、退官した後、四国へお遍路さんの旅に
出られたそうですが、是非、議会にいらして頂き、知りえることは
お話いただければと思います。

投稿者 TAKAHASI_koji : 2007年01月07日 23:06

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