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2007年06月14日

議会基本条例

   今日神奈川新聞に神奈川県議会が、議会基本条例を
作る準備を始めたと掲載されていました。
   統一地方選挙が本年4月に行われましたが、その際の
神奈川県議会議員選挙における争点の1つに政務調査費の
情報公開を領収書添付して明らかにすべきだと取り上げ
られていました。
   しかし、前議長が「議員の行動が制限される」ことを1つ
の理由に領収書添付に反対を表明し、各報道機関でも
批判的に大きく取り上げられました。その後に迎える選挙に
対し、危機感を抱たのでしょう。自民党県議団として、
改選後の取り扱いとしたものの、政務調査費は領収書を
添付して公開して行くことを決めました。
   そうした経過を踏まえ、もう1歩踏み込んで、議会基本
条例を策定するなかで、政務調査費についても規定して行く
ことをきめたのでしょう。
   災い転じて・・・ということでしょうか?

   現在、鎌倉市議会では、自治基本条例策定を視野に
入れて、地方自治における問題点を洗い出すことを目的に
自治問題調査特別委員会を設置し、審議を行っています。
   その議論の際、議会の役割についての議論の中で
議会基本条例を策定すべきとの意見が出されました。私も
この意見に賛同しました。
   10月頃までには、委員会の取りまとめを終える予定
ですが、その答申に議会基本条例の策定を盛り込み、
それを受けて、議会基本条例の策定作業が始まることを
切望してやみません。
   議会の役割と責務を明らかにし、仕事の詳細や市民、
行政との拘わりを明記して行くことは、必ず市民にとって
良い結果をもたらすと確信するのであります。

投稿者 TAKAHASI_koji : 2007年06月14日 22:36

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